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連載「放送と配信が区別できない世界で―個人情報保護の観点から―」

【放送と配信の垣根はいまや無いに等しい。この状況下で、個人情報の保護はいかになされるべきか。専門家による連載の第1回】

大平 修司(弁護士)
矢内 一正(TBSテレビビジネス法務部)

〈本連載の構成〉

第1回 「放送ガイドラインの世界」
第1 はじめに
 1 本連載の背景と目的
  (1)本連載の背景
  (2)本連載の目的
 2 我が国の法令等の構造
第2 放送ガイドライン
 1 放送ガイドラインの特色
  (1)規制方法の特殊性
  (2)受信者情報取扱事業者に対する規律
  (3)視聴履歴に関する規律
 2 残された検討課題

第2回 「SARC指針とプラクティスの世界」
第1 認定団体と指針
 1 制度の概要
  (1)概要
  (2)SARC
 2 認定団体指針の特色
  (1)世帯内プライバシー
  (2)その他
 3 残された検討課題
第2 自主規制等
 1 在京5社実証実験
 2 プラクティス
  (1)概要
  (2)Ver.2.1
 3 残された検討課題

第3回「電気通信ガイドラインの世界」

第4回「放送と配信の区別のない世界で」


第1回 「放送ガイドラインの世界」

第1 はじめに
 1 本連載の背景と目的
(1)本連載の背景
 放送と通信の融合が世界中で進んでいる。
 アメリカでは、リニア配信(ひとまず「テレビ放送的なものをインターネット動画配信で」という理解でよい。)の分野で「vMVPD」という新しいサービスが台頭している。これは“virtual Multichannel Video Programming Distributor”の頭文字を取ったものだが、頭の“virtual”を省いた「MVPD」は、従来のケーブルテレビ(CATV)等を指す。すなわち、ケーブルテレビをインターネット経由で「仮想的に」行うものが「vMVPD」だということになる。このような近時の動向を象徴するものとして、「コード・カッティング」という用語がある。ケーブルテレビのコードをカット(ケーブルテレビ局との契約を解約)して、テレビにインターネット回線を接続する(いわゆるコネクティッドTV化する)ような視聴者の動向を言い表すもので、有り体にいえば、アメリカではケーブルテレビが徐々にインターネット動画配信サービスに置き換わっているのである¹。
 イギリスでは、2007年に早くも英国放送協会(BBC)が地上波放送と同じ番組をインターネットでリアルタイムに配信するサービス「BBC iPlayer」(30日間の「見逃し配信」を含む。)の提供を開始している。イギリス最大手の民間放送局であるITVも、2010年に「ITV Player」(現「ITV Hub」)という同様のサービスの提供を開始したが、最近では、官民一体でアメリカ発のインターネット動画配信サービス(NetflixやAmazon Prime Videoなど)に対抗する動きを見せている。ITVとBBCがアメリカで設立した「BritBox」はその急先鋒であるが、このような動きが見られるということも、世界的に通信が放送を駆逐しつつあることの傍証であるといえよう。

(2)本連載の目的
 日本では、イギリスを約10年遅れで追いかけるかたちで、2022年4月に「NHK+」と「TVer」において放送番組のリアルタイム配信・見逃し配信のサービスがスタートした。時を同じくして、令和2年・令和3年改正個人情報保護法(以下単に「個情法」という。)が施行されるとともに、放送番組のインターネット配信について、放送分野における個人情報保護の規律を定める「放送受信者等の個人情報保護に関するガイドライン」(令和4年個人情報保護委員会・総務省告示第1号。以下「放送ガイドライン」という。)と同様の規制を及ぼすための検討が開始された。我が国の放送分野における個人情報保護の規律を定めるものとしては、後述するとおり、放送ガイドライン以外にも、一般財団法人放送セキュリティセンター(以下「SARC」という。)の定める認定団体指針が存在するほか、放送業界のソフト・ロー(自主規制)の役割を果たす「オプトアウト方式で取得する非特定視聴履歴の取扱いに関するプラクティス」(以下単に「プラクティス」という。)などが存在するが、如上のような状況を踏まえて放送分野における個人情報保護の在るべき姿を検討した論考は、管見の及ぶところ、ほとんど存在しない²。
 本連載では、そこで、第1回において放送ガイドラインの特色を明らかにし、第2回においてSARCの認定団体指針とプラクティスの特色を点検したいと思う。
 本連載第3回では、電気通信分野における個人情報保護の規律を定める「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」(令和4年個人情報保護委員会・総務省告示第4号。以下「電気通信ガイドライン」という。)を取り上げ、その特色を浮き彫りにしたいと思う。そして、最後の第4回では、放送分野における現在の規律と電気通信分野におけるそれとの異同を浮き彫りにしたうえで、放送と通信の融合が進展する令和の時代において、我が国の放送分野における個人情報保護の在るべき姿について、いささか筆者らの私見を述べたいと思う。

 2 我が国の法令等の構造
 我が国の放送と配信にかかる個人情報等の保護に関する法令等を図示すると、以下の図1のとおりとなる。仮に放送と配信の境界線がなくなる場合、放送ガイドラインと電気通信ガイドラインの優劣あるいは適用関係等が問題となる。

第2 放送ガイドライン
 1 放送ガイドラインの特色
 放送ガイドラインは、以下のような特色を有している。

 (1)規制方法の特殊性
 放送ガイドラインは、専ら「受信者情報取扱事業者」を名宛人としている。その「受信者情報取扱事業者」とは、「放送受信者等³の個人情報データベース等⁴を事業の用に供している個人情報取扱事業者⁵」等をいう⁶。そうすると、平たくいえば、放送視聴者の個人情報をビジネスで取り扱う者であれば、総務省から放送免許を得て放送事業を行う放送局でないとしても、放送ガイドラインの適用を受けるという規制の仕方になっている。例えば、放送事業者から放送受信者等の個人情報を取得したインターネット動画配信事業者が、その個人情報にかかる個人情報データベース等を事業上利用するに至った場合には、放送ガイドラインの適用を受けることになるのである。これに対し、他の分野のガイドラインは特定の分野に属する個人情報取扱事業者を規制対象としている⁷。このように、その事業者が属する事業分野ではなく、その取り扱うデータの性質から規制対象を画している点が放送ガイドラインの最大の特色の1つである。なお、放送ガイドラインには他分野のガイドラインにはない「域外適用」の規定が設けられているが⁸、これはその規律の仕方の違いによるものと思われる⁹。
 また、放送ガイドラインは、大別して、①受信者情報取扱事業者に対して一般の個人情報取扱事業者と同内容で課せられる規律、②受信者情報取扱事業者に対して課せられる放送ガイドライン特有の規律(③に該当するものを除く。)、及び③受信者情報取扱事業者が後述の「視聴者特定視聴履歴」を取り扱う場合に課せられる規律を有しており、この点も特徴的である。
 このうち①は個情法一般と同内容のものであることから、ここでは立ち入らないことにして、以下、②と③の規律について順番に点検していきたい。

 (2)受信者情報取扱事業者に対する規律
 受信者情報取扱事業者に対して、個情法による規制に上乗せして課せられる規制(いわゆる「上乗せ規制」)は、以下のとおりである(このうち一部は、正確には「放送事業者」に対する規律であるが、便宜上ここで取り上げる。)。なお、いずれの上乗せ規制についても、その趣旨は「放送視聴者の個人情報保護」にあると考えられるので、例えば、「インターネット動画配信視聴者の個人情報」については、たとえ受信者情報取扱事業者に該当するとしても、以下のような上乗せ規制を課せられることはない。

① 第三者提供先の名称等の明示義務(放送ガイドライン第40条第1項)

第40条第1項 受信者情報取扱事業者は、第三者への提供を利用目的とする場合には、当該利用目的において、当該第三者の範囲を、当該第三者の全ての氏名又は名称の表示その他の客観的に当該第三者を特定できる方法による表示をすることにより、できる限り具体的に明らかにしなければならない。

 しばしば誤解のあるところだが、個人情報の第三者提供の同意を得るにあたり、個情法上「その第三者とは具体的に誰か」を明らかにすることまでは求められていない¹⁰。しかし、放送受信者等の個人情報の第三者提供を利用目的とする場合には、上記のとおり、「その第三者の名称等を客観的に特定できる表示」を具体的に明らかにしなければならないとされる。

② 個人情報を本人から直接取得する場合の取得者の名称等の明示義務(放送ガイドライン第40条第2項)
③ 他の受信者情報取扱事業者に個人情報を取得させる場合の取得者明示の努力義務(放送ガイドライン第40条第3項)

第40条第2項 受信者情報取扱事業者は、放送受信者等の個人情報を直接本人から取得するときは、当該放送受信者等が誤って認識することを防止するために、当該放送受信者等に対し、自らの氏名又は名称を明示しなければならない。
第40条第3項 放送事業者(中略)は、その放送番組の視聴に伴い放送受信者等による発信が行われる個人情報を受信者情報取扱事業者に取得させるときは、当該放送番組において、当該放送受信者等に当該受信者情報取扱事業者の氏名又は名称を了知させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 放送受信者等の個人情報の取得主体は放送受信者が視聴した放送番組にかかる放送事業者以外の者(スポンサー等)の場合もあることから、放送視聴者の誤認を避けるため、上記②及び③の義務が定められている。それぞれの条文を意訳すると、②「放送局でも、番組スポンサーでも、誰でも、放送視聴者の個人情報を本人から直接取得するのであれば、『私があなたから取得しています』というように、自らの氏名や名称を明示しなければならない」、③「放送局は、放送視聴者が自局の番組を視聴している際に、その個人情報を誰かに取得させるのであれば、番組中で『この人があなたの個人情報を取得します』というように、わかりやすく明確に伝えるよう努めなければならない」である¹¹。

 (3)視聴履歴に関する規律
 受信者情報取扱事業者が視聴者特定視聴履歴を取り扱ううえでの規律は、以下のとおりである。なお、「視聴者特定視聴履歴」とは、視聴者個人情報¹²であって、特定の日時において視聴する放送番組を特定することができるものをいう¹³。これは個情法にはない放送ガイドライン独自の概念である。

① 要配慮個人情報の推知の禁止(放送ガイドライン第42条第1項)

第42条第1項 受信者情報取扱事業者は、視聴者特定視聴履歴を取り扱うに当たっては、要配慮個人情報を推知し、又は第三者に推知させることのないよう注意しなければならない。

 視聴者特定視聴履歴を取り扱うにあたっては、要配慮個人情報¹⁴を推知等することのないよう注意しなければならないとされている。なお、この規定は2017年4月に告示された放送ガイドライン(平成29年総務省告示第159号)によって導入されたものであり、おそらく日本で最初のプロファイリング規定であるといわれている¹⁵。

② 同意のない取扱いの禁止(放送ガイドライン第42条第2項)

第42条第2項 受信者情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、次の各号に掲げる目的のために必要な範囲を超えて、視聴者特定視聴履歴を取り扱ってはならない。
一 放送の受信、放送番組の視聴又は放送番組の視聴に伴い行われる情報の電磁的方式による発信若しくは受信に関し料金又は代金の支払を求める目的
二 統計の作成の目的
三 匿名加工情報の作成の目的

 放送ガイドラインによる最大の上乗せ規制である。
 受信者情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、①受信料金等の支払請求の目的、②統計作成目的、③匿名加工情報作成目的のために必要な範囲を超えて、視聴者特定視聴履歴を取り扱ってはならない。ここで「取り扱う」とは、取得、保有、利用をいい¹⁶、「利用」とは、取得及び廃棄を除く全般を意味するとされている¹⁷。そのため、結局、上記①から③までと廃棄以外の目的で視聴者特定視聴履歴を取り扱うためには、仮名加工情報¹⁸作成目的の場合も含めて、あらかじめ本人の同意の取得が必要となる。
 個人情報に関する同意の取得は、インターネット上のサービスであれば、サービス利用に先立って利用規約やプライバシーポリシーとそれに同意する旨のチェックボックスを提示し、ユーザーがそれにチェックを入れる等の方法により行われるのが一般的である。放送サービスにおいて同意を取得する方法としては、サービス利用に先立って(一番最初にテレビの電源を入れた際に)利用規約に同意させる方法や、番組放送中にテレビ画面にデータ放送による同意取得画面を表示させる等の方法が考えられるが、いずれも実施が容易ではないため¹⁹、この規制は放送事業者にとって高いハードルとなっている。
 なお、本条は個情法の上乗せ規制であるから、個情法が例外的に同意不要としている場合――例えば、個人データの第三者提供については原則として本人同意が必要であるが、例外的に学術研究機関に対し学術研究目的で提供する場合²⁰は同意不要となる――であっても、同意の取得を要請するものと理解すべきである。もっとも、「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」²¹のように極めて高い公益性ゆえに同意不要とされる場合には、例外的に本条による同意も不要と解すべきように思われる。そうすると、結局のところ、個情法上例外規定が存在する場合の本条による同意の要否については、例外規定の趣旨や同意取得の困難性等を総合的に考慮して決するしかないと思われる。

③ 同意しない放送受信者に対する放送受信拒否等の禁止(放送ガイドライン第42条第3項)

第42条第3項 受信者情報取扱事業者は、放送受信者等が前項の規定による同意の求めに対して、同意しなかったことを理由として、放送受信者等による放送の受信を拒み、又は妨げてはならない。

 受信者情報取扱事業者は、放送受信者等が上記②(第42条第2項)の同意をしなかったことを理由として、放送の受信を拒み、又は妨げてはならないとされている。放送が国民に最大限普及されることを目的とする放送法の趣旨を踏まえ、上記②の同意が放送受信の要件とされる事態を避けるための規定である。

 2 残された検討課題
 放送ガイドラインの改正について検討している総務省「放送分野の視聴データの活用とプライバシー保護の在り方に関する検討会」においては、今後見直しを検討すべき事項として、①放送分野特有の上乗せ規制の在り方、②オプトアウト方式による視聴者非特定視聴履歴の取得の在り方、③配信サービスにおける視聴者の個人情報の取扱いに関するガイドラインの適用関係が挙げられている²²。今後の検討会においてこれらについて検討がなされ、その結果を反映させる方向で放送ガイドライン改正がなされるものと思われる。

(次回に続く)

¹ 日本における「コード・カッティング」の進行状況については、米谷南海「日本でコード・カッティングは起こっているのか?―全国アンケート調査結果からの考察―」ICTワールドレビュー12巻 5号10-25頁(2019)参照。
² 2015年の個人情報保護法改正時における議論の状況を紹介するものとしては、牧田潤一郎「放送分野の個人情報保護と利活用」ジュリ1534号32-37頁(2019)がある。
³ 放送ガイドライン第3条第2号参照。同号ロにより、「放送番組を視聴する者」が含まれることから、その範囲は極めて広くなっている。なお、放送ガイドラインは、「放送受信者等の個人情報」を取り扱う上での規律を多く有しているが、文言上、これは放送に関連して取得されたものに限定されていない。そのため、形式的には、当該個人情報に係る本人が放送視聴者である場合には、当該本人の個人情報を放送とは無関係なルートで取得する場合であっても、放送ガイドラインの適用を受けることになってしまう。
⁴ 個情法第16条第1項参照。なお、我が国の個人情報保護法制は、散在して存在する個人情報と、データベース化された個人情報(=個人データ)を分け、後者のみを対象とする規定を多く有している。本連載では、説明の便宜上、両者を厳密に区別せず「個人情報」ということにする。
⁵ 国の機関、地方公共団体、独立行政法人等及び地方独立行政法人を除く。個情法第16条第2項参照。
⁶ 放送ガイドライン第3条第3号イからニまで参照。
⁷ 他の特定分野ガイドラインについて見ると、個人情報保護委員会・金融庁告示第1号「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」(令和4年4月)は「金融分野における個人情報取扱事業者」を、電気通信ガイドラインは「電気通信事業者」を名宛人としており、いずれも特定の事業分野に属する事業者を規制対象としている。
⁸ 放送ガイドライン第43条参照。
⁹ 「域外適用」とは、外国において事業活動を行う事業者に対しても日本法を適用する規律のことである。業態毎にガイドラインの適用を決する場合は、ガイドラインの適用関係も当該業態を規制する法律(例えば、銀行業であれば銀行法)に連動することになると思われるが、放送ガイドラインは海外の事業者が放送受信者等の個人情報を取得した場合には規律を及ぼす必要があるため、論理的な帰結として、域外適用の規定が必要になる。
¹⁰ 個人情報保護委員会「『個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン』に関するQ&A」平成29年2月16日(令和4年5月26日更新)43頁(個人情報保護委員会ウェブサイト内、2022年)〈https://www.ppc.go.jp/files/pdf/2205_APPI_QA.pdf〉(2022年6月25日最終閲覧)参照。
¹¹ 放送ガイドライン第40条第3項が努力義務に留まっているのは、「報道の自由」や「表現の自由」に対する配慮の現れであると考えられる。
¹² 「視聴者個人情報」とは、視聴に伴って取得される個人に関する情報であって、個人情報であるものをいう(放送ガイドライン第3条第4号)。
¹³ 放送ガイドライン第3条第5号参照。
¹⁴ 個情法第2条第3項。
¹⁵ 山本龍彦「プロファイリング規制の現状と課題」NBL1100号22頁、23頁(2017)参照。
¹⁶ 個人情報保護委員会・総務省「放送ガイドライン・解説」211頁(総務省ウェブサイト内、2022年)〈https://www.soumu.go.jp/main_content/000807460.pdf〉(2022年6月25日最終閲覧)参照。
¹⁷ 前掲注10)19頁参照。 
¹⁸ 令和2年改正で新たに創設されたもの。個情法第2条第5項参照。
¹⁹ データ放送による同意取得画面を表示させる方法では同意を取得できる可能性は低いし、一番最初にテレビの電源を入れた際に利用規約に同意させる方法では新規出荷されるテレビ受信機からしか同意取得ができない。いずれの方法にせよ、Web上のサービスに比べると、同意取得のハードルはかなり高い。
²⁰ 個情法第27条第1項第7号。
²¹ 個情法第27条第1項第2号。もっとも、人の生命、身体、財産の保護のため視聴者特定視聴履歴の提供が必要となる場面は多くはないと思われる。
²² 総務省「放送分野の視聴データの活用とプライバシー保護の在り方に関する検討会」第4回会合 資料4-1「放送分野ガイドラインの改正の検討手順」14頁(総務省ウェブサイト内、2022年)〈https://www.soumu.go.jp/main_content/000771378.pdf〉(2022年6月25日最終閲覧)参照。 

<執筆者略歴>
大平 修司おおひら・しゅうじ
1983年生。2010年弁護士登録、弁護士法人中央総合法律事務所入所。2016年TBS入社。
2021年に日本初の表明保証保険を専門とする株式会社タイムマシーンアンダーライターズに参画。主要著書に、森本茂編『募集株式発行の法と実務』(商事法務、2016年)(共著)、弁護士法人中央総合法律事務所編『金融商品取引法の法律相談』(青林書院、2013年)(共著)など。

矢内 一正やない・かずまさ
1982年生。2006年東宝入社。2020年TBS入社。
東宝にて映画・ドラマの制作管理、二次利用、会計、契約法務、知財管理、与信管理、個人情報関連の仕事に幅広く従事。その経験を活かし、現在はTBSビジネス法務部とTBSHDビジネス戦略部に在籍。近著に「地殻変動に揺れるエンタメ業界」(IPジャーナル21号より連載)(共著)など。

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chousa@tbs-mri.co.jp


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